ご利用の流れ

1.見学の申し込み

ご利用を希望のかたは、まず主治医または担当ワーカー(医療ソーシャルワーカー, 医療機関のケースワーカー)に多機能型事業所インカルの利用についてご相談いただき、主治医または担当ワーカーを通じて当作業所にお電話にて見学の申し込みをしてください。

お申し込み方法

多機能型事業所インカルにお電話いただき、ご見学希望の旨をお伝え下さい。見学の希望日をお伺いし、見学日を調整します。

電話番号 045-319-4334
受付時間 平日の9時00分から17時00分

2.作業所の見学

見学日は担当ワーカーと一緒に多機能型事業所インカルまでお越し下さい。
※担当ワーカーがいない場合、家族同伴でお越しください。
※家族同伴もできない場合、ご本人様お一人でもお越しいただけます。

内容

  • 施設の案内
  • 作業の見学
  • ご利用に関する簡単な説明
  • 質疑応答
  • 体験利用の説明(その場で初回体験日を決めることもできます)

※お持ちいただく物は、特にございません

3.体験利用の申し込み

体験利用ご希望の旨を担当ワーカーを通じてお電話にてご連絡ください。初回体験の希望日をお伺いし、体験日を調整します。 多機能型事業所インカルにお電話いただき、ご見学希望の旨をお伝え下さい。見学の希望日をお伺いし、見学日を調整します。

4.体験利用

体験初日から多機能型事業所インカルでメンバーと一緒に実際の作業を体験していただきます。

体験期間 下記の障害程度区分認定の取得まで( 1~10回程度)
工賃 発生しません

障害程度区分認定の取得について

当作業所で登録するためには「障害程度区分認定」が必要となるため、体験期間中に取得していただきます。担当ワーカーと相談し、取得してください。

障害程度区分認定の取得手続きについて

障害程度区分認定は障害担当窓口で取得でき、認定終了後に受給者証が発行されます。

5.作業所利用の契約

障害程度区分認定終了後、利用契約者ご本人と多機能型事業所インカルのサービス管理責任者が利用契約書を相互確認し、契約書に署名押印いただきます。また契約内容の説明時には、多機能型事業所インカルの利用に関する重要事項の説明も行います。

※契約時には障害程度区分認定後に取得した受給者証が必要となりますので忘れずにご持参ください。

利用者登録の完了